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交通事故の施術

  •  交通事故の施術

『むち打ち・腰痛・痛み・痺れ・吐き気・打撲・捻挫』の症状

当院は、「交通事故のリハビリ、むちうちや打撲などの外傷」の早期回復を目的に施術しております。交通事故後の思うように改善しない不調や痛み、残った後遺症で悩まれている方を一人でも多く1日でも早く笑顔にしたい。そのような気持ちで施術にあたっています。

当院は平日20時まで交通事故による怪我の患者様の受付をしています。(当日19時30分までにご予約が必要です。土日及び祝日も受付している上、京王線調布駅東口から徒歩1分とアクセスも良いため、会社帰りや他の医療機関がお休みの時に治療を受けに行けるとご好評頂いております。

交通事故の施術は、病院や整形外科との併院も可能なので、レントゲン検査などは他の医療機関で行い、施術は当院で行う患者様も多いです。

【受付から治療開始まで】

1.まず電話でご予約をお願いします。その際、「交通事故の施術を受けたい」旨をお伝えください。

2.ご来院時に問診表に必要事項をご記入いただきます。そして詳しく事故発生から今のお身体の状態(自覚症状等)についてカウンセリングしていきます。

3.各種検査を行い患部の状態を多角的に診ていきます。整形学的検査を患部を含めた周辺の筋肉や神経、関節、骨格に対して行います。それにより交通事故の衝撃で負った患部の受傷度と範囲、機能回復レベルがどの程度であるか評価・判断します。

4.検査結果に基づき、症状にあった施術法を選択します。適正な施術(各種手技・運動療法、温罨法・電気治療他)を行い早期の痛みの低減、機能回復を目指します。

【交通事故の補償について】

1.施術費について

 交通事故の施術は自賠責保険による施術を取り扱っております。したがって患者様が窓口で施術費や文書作成料他を負担することは一切ありません。0円で施術を受けて頂けます。

 ただし、交通事故の加害者が任意の自動車保険に加入にしていない場合は、自己負担が生じます。

(※保険会社から必要書類が送られてくるまでの間、最初にお預かり金として5,000円必要となります。)

また、保険請求事務手続きは当院が責任を持って対応処理いたしますので、患者様自身で行う必要はございませんのでご安心ください。

交通事故のような非日常的な不意による「むち打ち」、胸背部や腰部などへの外傷は、日常のケガでは傷めないような部分もダメージを受けることが多く、

「まあ、これくらいなら・・・」と簡単に考え自然治癒を見込んで適正な施術を受けないでいると、後々まで痛みやしびれなどが残存し後遺症を残してしまい後々後悔する事になりかねません。

そうならないためにも、しっかりと事故直後から早期に通院することをお勧め致します。

また、交通事故後の身体は神経が過敏になり、張りつめた緊張状態が場合によっては1ヶ月以上続く場合もあります。そのため、しばらくしてから「むちうち症状」など事故が原因の痛みなどが現れることが多くあります。しばらく時間が経って症状に気づくのが遅れると、多くの場合は交通事故との関係性が証明できないことがあります。その場合には自動車損害保険が使えず、過失の割合に関係なく被害者(患者様)ご自身の負担で医療機関を受診しなければならないという事になってしまいます。

さらにその後に後遺症が疑われることとなった場合でも医療機関の受診はご自身の負担となり、肉体的・精神的だけではなく、金銭的にも大きな負担となってしまいます。

2.医療機関の選択について

保険会社の担当者によっては「整骨院には医師の同意がないとかかれません」とか「整骨院の診断書ではダメ」などと言われるケースがあるようですが、整骨院(国家資格)は健康保険取扱いを国から認められた医療機関の一つです。医療機関を選択するのは患者様の権限であるので自由に選択できます。それを保険会社が一方的に制限する権限はございませんので、ご安心して「調布駅北口整骨院に通院します」と申し出て下さい。

3.もし交通事故にあってしまったら

交通事故にあってしまった時は、以下のような届け出・手続きの流れとなります。

① 事故発生

まず、警察と加害者の保険会社への連絡をして下さい。

被害者(患者様)ご自身も自動車保険等に加入している場合には、ご自身が加入している保険会社への連絡もお忘れなく行ってください。

② 加害者の運転免許証を見せてもらい、住所、氏名を確認します。

車のナンバーも必ず控えておいて下さい。

③ 医療機関を受診し、診断書を発行してもらいます。

 総合病院もしくは整形外科を受診してください。首などの骨に異常がないか診断してもらいしょう。目に見えるひどい外傷や腫れ痛みがなくても、倦怠感やだるさ頭痛や吐き気、不眠症などで悩まされる被害者の方が非常に多くみられますので、”大したことはない”と思っていても、意外に重症であるケースの場合もありますので、必ず病院へ行って検査を受け診察して下さい。

④ 診断書を管轄の警察署に提出します。

 事故発生場所の管轄警察署へ行き人身事故扱いにしてもらって下さい。この手続きをしないとその交通事故は物損のみの事故扱いになってしまう場合がありますのでご注意ください。

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